民事再生の手続きを利用できる債務者の範囲がかなり広い、というのが民事再生の特徴です。法律上の制限がなく、個人、株式会社、その他の法人もろもろ、たくさんの人がこの民事再生を利用することが出来ます。ただし、主に、中小企業の再建計画に助け舟を出す、といったことをこの民事再生は想定していると言えるでしょう。しかし、大企業でも民事再生の手続きをしているところもたくさんあります。従来の経営陣が事業の経営権を無くしてしまい、管財人がその経営にあたるというリスクの高い会社更生法とは違い、経営陣の入れ替えがこの民事再生法では法律上必要ではないから、というのが主な理由です。従来の和議法では、破産原因のあることが手続き開始の条件でしたが、民事再生法では、破産原因がでる可能性を防ぐ目的でも使えるということが特徴です。
