これからの民事再生法

民事再生のことについて、いろいろと述べてきましたが、まとめて言うと、民事再生とは、倒産する前の状況に陥っている企業、こういった企業が再建を目的としている会社のための法的手続きとなっています。原則、民事再生には監督委員をおいており、裁判所や監督委員の下で、会社の経営自体は続けたまま、会社の再建を目指すことができるという点が民事再生の特徴です。会社の再建のためには、他の法的再建手続きとして会社更生があります。この会社更生というのは大規模の株式会社のみが利用できる手続きとなっています。 会社更生は大きな大企業の株式会社の再建を予定して、はじめ大きな金額の予納金である費用が必要となっています。これと違って民事再生は全ての会社、法人、個人も利用が可能となる新しいタイプの借金返済法なのです。

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