手遅れ感
民事再生法が出来るまでは、破産原因のあることが再生手続きを開始する際での、絶対要件でした。このため、簡単に言えば、企業、個人でもかなりの行き詰まった時点でやっと法的手続きができる、という状態だったのです。これが、民事再生法が出来てからは、破産手続き開始の原因を生ずるおそれがある場合、もしくは、事業の継続に著しい支障をきたすおそれのある場合、債務を弁済していては経営に支障がでてしまうから早く処置を取りたい、といった理由からでも法的手段が取れるようになりました。これによって、以前に比べると格段により早い時期で、この新しい民事再生の手続きを開始することができ、今後は、以前に充満していた手遅れ感、というのが軽くなる状態が期待されます。
