住宅ローンの特則

民事再生により、住宅ローン条項をつけることによって、住宅ローンの返済計画を変更することができます。この民事再生の条件として、本人が所有している住宅であること。事務所や店舗というのはこの条項に当てはまりません。そして、住宅兼店舗の場合、床面積の2分の1以上が住宅であるということ。また、建物に住宅ローン以外の担保がないこと、住宅ローンを滞納したが理由で、保証会社が代位弁済を始めてから半年以上が経過していないこと。こういった条件が民事再生の手続きをする際に必要になってきます。これらがクリアになれば、住宅ローンの返済期間を3年から5年の分割で返済し、これでも支払いが難しい場合は10年まで延長することが可能になります。ただし、民事再生でこの条件を使う場合、原則として70歳までに住宅ローン完済と定められています。

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